2006年05月31日
騙されないよう気をつけましょう
消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が『義務付け』られ、条例で設置・維持の基準が定められました。平成18年6月1日以降に完成する新築住宅はすべて、それ以外の既存住宅は経過措置として平成20年6月1日から適用されます。
これに伴って、住宅用火災警報器の購入にあたり暴利な価格での訪問販売などに十分な注意が必要です。
(例)?消防職員などを装って販売する。
(例)?消防から依頼されて点検に来た。
等の巧妙な手口を使い高齢者や一人暮らしの方を狙うことが予想されます。
消防職員が住宅用火災警報器を販売したり、業者に委託したりすることはありません。
また、専門業者などによる点検の義務もありません。
「今すぐ取り付けなければならない」とか「この警報器でないといけない」など早急な設置を迫る業者に注意して下さい。「おかしいな」と思ったら消防本部・各出張所にご相談ください。
また、住宅用火災警報器は「クーリング・オフ」の対象です。
訪問販売は、クーリング・オフの対象になり、契約日を含めて8日以内なら契約を解除できます。
あくまでも『義務付け』なので、焦ってつけることの無いようにしましょう。
(例)?消防職員などを装って販売する。
(例)?消防から依頼されて点検に来た。
等の巧妙な手口を使い高齢者や一人暮らしの方を狙うことが予想されます。
消防職員が住宅用火災警報器を販売したり、業者に委託したりすることはありません。
また、専門業者などによる点検の義務もありません。
「今すぐ取り付けなければならない」とか「この警報器でないといけない」など早急な設置を迫る業者に注意して下さい。「おかしいな」と思ったら消防本部・各出張所にご相談ください。
また、住宅用火災警報器は「クーリング・オフ」の対象です。
訪問販売は、クーリング・オフの対象になり、契約日を含めて8日以内なら契約を解除できます。
あくまでも『義務付け』なので、焦ってつけることの無いようにしましょう。
Posted by 並福 乙餐 at 22:07│Comments(2)
│時事ニュース
この記事へのコメント
売り込みする奴もいてましたからねぇ.
何かと”ひらめく”輩が多いですよね.
何かと”ひらめく”輩が多いですよね.
Posted by Ritchie at 2006年06月01日 05:15
Ritchie様>実は、過日うちにも似たようなのが来ますて、わけのわからない説明をされて、わしゃわからんと言ったら後回しで良いですか?と捨て台詞を吐かれて立ち去ったので一応書いておこうと思いますて、掲載しますた。本当に色々な輩がいますよねぇ〜。
Posted by おっさん at 2006年06月01日 19:30